特定電子メール法とは
インターネットの普及により、一方的な宣伝メールを送り付ける「迷惑メール」が社会問題となりました。
総務省はこの問題に対応するため「特定電子メール法」を2002年4月に策定することになりましたが、この法律にはある問題がありました。それは「メールを拒否すると意思表示した人には送ってはいけない」という「オプトアウト方式」だったため、迷惑メールを配信する業者の対策とはなりませんでした。
そこで2008年12月に法改正があり、「オプトイン方式」へと変更となりました。「オプトイン方式」は「メールの配信に同意している人にしかメールを送ってはいけない」という規定です。1年以下の懲役または(法人の場合)行為者を罰するほか、3000万円以下の罰金と、厳しい処罰があることから、迷惑メールを配信する業者の多くはいなくなりました。
<平成23年8月>特定電子メールの送信等に関するガイドライン
しかし、この「オプトイン方式」にも例外(抜け穴)があります。この例外を使って企業のメールリストを収集し、メール配信を提供するようなサービスもあります。
オプトイン方式について
オプトイン方式が導入されたため、メールの配信に同意している人にしか配信できなくなりました。この「同意」という言葉の定義を特定電子メール法では下記のように説明しています。
「同意」とは、「他の者がある行為をすることについて、賛成の意思を表示すること」と解されるため、①受信者が広告・宣伝メールの送信が行われることを認識した上で、②それについて賛成の意思を表示した場合に、同意が得られたものと考えられる。具体的には、次のような観点から適正な「同意」が取得されているかどうかを判断すべきである。
ア)通常の人間であれば広告・宣伝メールの送信が行われることが認識されるような形で説明等が行われていること
イ)賛成の意思表示があったといえること
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/pdf/m_mail_081114_1.pdf
非常に難しい文章で抽象的に記載されているため、各会社によってオプトインの取得方法が異なっているのが現状です。多くの会社では、資料請求フォームやお問合せフォームなどで、「メルマガ配信を希望するか」というチェック項目を用意しています。チェック項目を用意していないようなところは、プライバシーポリシーなどに、「フォーム送信するとメルマガ配信に同意したこととしてみなす」というように記載されているかと思います。
オプトイン方式の例外
「インターネット上で公開されている場合」「名刺交換によって得た場合」「すでに取引関係にある場合」は特定電子メール法の第3条第1項第4号の「オプトイン規制の例外」となり、法律違反となりません。そのため、送信先の同意を得ることなく、広告宣伝メールを送ることができます。
そのためリスト収集やメール配信サービスを提供するような業者の多くは、企業のホームページやタウンワークなどのポータルサイトから、メールアドレスを収集しています。ただ、ホームページ上などに「送信を拒否する」と書かれている場合は、特定電子メール法に違反となるので注意が必要です。
このオプトイン方式の例外として提供しているサービスの一つに「メールDM」という、企業リストにメールを送信できるサービスがあります。色々なサービスがありますが有名どころとしては「OneMail」があります。
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メール配信のルール(オプトアウトの運用)
宣伝メールを送信する場合は、オプトアウトの導線を設置することが義務となっています。実際に同意をもらった相手であっても、その後メールの受信を望まなくなる場合もあるので、必ず以下の4点を必ず守る必要があります。
- 送信者などの氏名又は名称
- 配信停止のURLや連絡先
- 苦情・問合せなどを受け付けるフォーム
- 送信者などの住所
送信者などの氏名又は名称、配信停止のURLや連絡先は必ず本文に入れる必要があります。署名欄ではダメなので注意が必要です。
まとめ
特定電子メール法の内容や法改正してきた経緯、オプトイン方式の例外などを解説していきました。メールを配信する際には必ず相手の顔を思い浮かべて、迷惑にならないよう送るようにしましょう。
大量送信はサーバー側に負荷をかけ、相手のメールソフトにスパムメールとして認識されるリスクがあります。しっかりとメールマーケティングの方法を理解し、適切な営業手法が取れるよう、注意したいところです。
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